reponの忘備録

「喉まででかかってる」状態を解消するためのメモ

スタートアップのベンチャーとかがやってはいけないこと

LastResortさん


4、3ヶ月以内に従業員に給料がまともに払えるだけの利益があがるモデルを考える

無給や薄給で我慢できるのは一般的には3ヶ月くらいが限界です。

それまでに収益化できる戦略をはじめから考えておく方が経営者の精神的にも安全だと思います。

その時期を超えたあたりからこれを守れない会社は面白いように人が辞めていきます。

学生ならまだしも、社会人に一度なってしまった人や家族のいる人はとくにこの傾向が強いのでこの期間で収益化できる目処が立たないなら、経営者は他の会社で働いて資金を稼ぎながらその賃金の範囲で人を雇って実行するほうが安全です。


……労働基準法という法律がありましてぇ


条文はあとで書きますが、従業員の雇用に当たっては、

  1. 労働契約の書面による明示
  2. 賃金は、5原則(通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上、一定の期日の定め)に従って支払われなければいけない
  3. 上記に違反した場合、刑法による罰則の対象になる

のです。

「あとでまとめて支払うから」とか、そもそもダメなんですわ。

人を雇っておいて賃金が支払えない状況は、あってはならないことです。

まして3ヶ月待ってもらえるなんて、思わない方が良いです。

辞めてくれれば丸儲けどころか、労基署に通報されて起訴ですよ。

最近労働訴訟の数が増えています。


経営を舐めちゃいけないと思います。

賃金を支払う見込みがなければ人を雇うべきではありません。


それと、スタートアップ時に従業員を雇うなら、社会保険労務士に相談すべきです。



(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。


(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。


第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、(以下略)