reponの忘備録

「喉まででかかってる」状態を解消するためのメモ

国民年金の保険料免除申請はされましたか? その2

その1では該当とならなかった方へ。

今、すでに社会人か、これから社会人になるであろう方へ。
あなたの年金加入状況は以下の条件を満たしていますか?


この表で言う、「加入または免除期間」は、国民年金+厚生年金の加入期間のことです。


この表を満たしていないと*1、いざ事故で障害を受けたときに、「障害基礎年金」が受け取れなくなります。


「障害基礎年金」を受け取るためには、事故にあって病院に搬送された日(この日を「初診日」と言います)から前々月からさかのぼって1年間、保険料が納められている(「保険料納付期間」といいます)か、保険料免除措置(「保険料免除期間」といいます)をしているかが必要です。


要するに、免除期間+納付期間が、事故日よりさかのぼって1年以上連続してあれば、事故にあって障害者になっても「障害基礎年金」が給付されると言うことです。


会社に入れば厚生年金に加入するから大丈夫、と思っているかと思います。
ところが、学生だったり、それまでフリーターをされていたりしていた方は、意外にそれまでの年金加入が空白になっていたりするものです。

「障害基礎年金」ってなに?(再掲)

「障害基礎年金」は、障害者になったらもらえる年金です。


どのくらいの障害かというと、「両手、もしくは片手が無くなった」「両足、もしくは片足が無くなった」「両目が盲目、もしくは著しく視力が落ちた」などです。具体的には、
国民年金・厚生年金保険障害等級表
この表の1級もしくは2級に当たるものです。


もらえる金額は、年間

  • 障害等級1級:792,100円×1.25×改定率
  • 障害等級2級:792,100円×改定率

です。


この年金は、障害の程度が軽くならない限り、死ぬまでもらえます。


18歳以下の子どもか、障害を持った20歳以下の子どもがいればさらに加算されます。

  • 1人目・2人目の子:1人につき224,700円×改定率
  • 3人目以降の子:1人につき74,900円×改定率

子どもが上記の年齢に達したり、生計維持関係がなくなったり、亡くなった場合などにはこの加算はなくなります。

どうすればいいのか

表に掲げたように、現時点からさかのぼって1年2ヶ月の間に空白期間があると、「障害基礎年金」が給付されません。
給付されるためには、

  • さかのぼって保険料を納めるか(2年間有効)
  • 免除措置を受けるか

ですが、免除措置を受けても、有効期間は学生で4〜3月、それ以外は7〜6月ですので、若干不安が残ります。


出来れば、1年分はさかのぼって納めてしまいたいところです。

どうやって納付・免除申請をするの?(再掲)

受付は、居住地の社会保険事務所になります。学生の場合は、大学の学務でやってくれる場合もあります


社会保険庁;相談窓口一覧
とりあえず電話をしてみてください。


特に持っていくものはないと思います。「年金手帳」があればそれを持っていってください。学生の方は「学生証」が必要です。

放っておくと、後で困ったことになる(再掲)

20歳を過ぎて国民年金を放っておくと、いざ事故にあって障害者になったときに、この「障害基礎年金」はもらえないのです。
事故が起きてからあわててさかのぼって納付(2年間はさかのぼれます)しても、ダメなのだそうです。


ですので、今まで国民年金保険料払ってなかったよ、という人は、すぐにさかのぼり納付をすることをおすすめします。
特に、学生さんが保険料免除措置をせず、就職したからと安心して、事故にあって障害者になってしまうと最悪です。役所に行けば半日で済む手続き(お金はいらない)をしていなかったがために、「障害基礎年金」が支払われなくなるのです。


裁判も起きています。
学生無年金障害者訴訟


半日で出来る安心申請、やってみませんか?

*1:2016年4月1日までの時限的特例措置で、その後は「被保険者期間のうち、保険料豊富期間+保険料免除期間が2/3必要」となります