国民年金の保険料免除申請はされましたか? その1
「年金?、そんな先の話はわからないよ。今で精一杯」
という方、国民年金が、年を取ってからの給付(老齢基礎年金)だと思っていませんか?
実は、国民年金の給付には、年を取ってからもらえるもの以外にもいくつか給付があるのです。
そのうちもっとも緊急性があるのが、「障害基礎年金」です。
以下、サラリーマンや公務員の方は読まなくて大丈夫です。でも念のため、「その2」をお読みください。
逆に、学生の方、フリーターの方、自営業の方は、少し長文ですがぜひつきあいください。
「障害基礎年金」ってなに?
「障害基礎年金」は、障害者になったらもらえる年金です。
どのくらいの障害かというと、「両手、もしくは片手が無くなった」「両足、もしくは片足が無くなった」「両目が盲目、もしくは著しく視力が落ちた」などです。具体的には、
この表の1級もしくは2級に当たるものです。
もらえる金額は、年間
- 障害等級1級:792,100円×1.25×改定率
- 障害等級2級:792,100円×改定率
です。
この年金は、障害の程度が軽くならない限り、死ぬまでもらえます。
18歳以下の子どもか、障害を持った20歳以下の子どもがいればさらに加算されます。
- 1人目・2人目の子:1人につき224,700円×改定率
- 3人目以降の子:1人につき74,900円×改定率
子どもが上記の年齢に達したり、生計維持関係がなくなったり、亡くなった場合などにはこの加算はなくなります。
「障害基礎年金」を受け取るためには
「障害基礎年金」を受けるためには、未納期間をさかのぼって納付するのが一番です。
「でも、保険料高いでしょ?」と言われるかもしれません。
確かに、保険料は2008年度は一ヶ月14,420円で、年々上がっていきます。
「そんなに払う余裕無いよ」という方へ。
保険料を払う経済的余裕がない場合には、「保険料免除措置」というものが適用されます。
そして、ただ放置しておくのと、「保険料免除措置」の手続きをしておくことの間には、天地の差があるのです。
「保険料免除措置」の手続きをしておけば、保険料を納めていない場合にも、「障害基礎年金」の給付の対象になるのです。
「障害基礎年金」を受け取るためには、事故にあって病院に搬送された日(この日を「初診日」と言います)から前々月からさかのぼって1年間、保険料が納められている(「保険料納付期間」といいます)か、保険料免除措置(「保険料免除期間」といいます)をしているかが必要です*1。
要するに、免除申請をして、1年以上たっていれば、事故にあって障害者になっても「障害基礎年金」が給付されると言うことです。
免除の対象になるのは、昨年度の収入によります。以下に挙げる金額以下なら申請は通ります。
- 学生さん 118万円+(扶養親族等の数)×38万円
- 30歳未満の方 22万円+(扶養親族等の数+1)×38万円
- その他 → 一覧にしました
どうやって免除申請をするの?
受付は、居住地の社会保険事務所になります。学生の場合は、大学の学務でやってくれる場合もあります
とりあえず電話をしてみてください。
特に持っていくものはないと思います。「年金手帳」があればそれを持っていってください。学生の方は「学生証」が必要です。
たぶん1時間かからずに手続きは終わると思います。
手続きは毎年必要です。学生の方は4〜3月、それ以外の方は7〜6月が免除期間となります。
学生の方は、今申請をするとさかのぼって昨年の4月から免除になるので、今のうちに免除申請することを強くおすすめします。
免除申請をしておくと、「障害基礎年金」の給付の対象になるだけでなく、さかのぼって支払える期間が10年に延びます(免除申請した期間に限る)。ある程度年齢が上がって、お金が貯まったら保険料を納めれば良くなるのです。
放っておくと、後で困ったことになる
20歳を過ぎて国民年金を放っておくと、いざ事故にあって障害者になったときに、この「障害基礎年金」はもらえないのです。
事故が起きてからあわててさかのぼって納付(2年間はさかのぼれます)しても、ダメなのだそうです。
ですので、今お金が無くて国民年金保険料払ってないよ、という人は、すぐに保険料免除措置をとられることをおすすめします。
特に、学生さんが保険料免除措置をせず、事故にあって障害者になってしまうと最悪です。役所に行けば半日で済む手続き(お金はいらない)をしていなかったがために、「障害基礎年金」が支払われなくなるのです。
裁判も起きています。
「学生無年金障害者訴訟」
半日で出来る安心申請、やってみませんか?
*1:2016年4月1日までの時限的特例措置で、その後は「被保険者期間のうち、保険料納付期間+保険料免除期間が2/3必要」となります